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相続人全員で共有名義にしてから売却する
不動産の名義を相続人全員に変更し、その後売却して得たお金を分ける方法です。
- メリット
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- 法定相続分どおりに公平に分けられる
- 各自が納税するため、代表者だけが税負担を抱えることがない
- 登記上でも全員の権利が明確になるため安心
- デメリット
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- 売却時の手続き(立ち会いや署名など)に全員の関与が必要
- 平日の手続きや日程調整が難しい場合がある
- 各自で譲渡所得税の申告・納税が必要
様々な出来事で相続した不動産の最適な解決、売却方法など、問題のスペシャリストと共に一緒にベストな解決方法を考えます。まずは、お気軽にご相談ください。
相続後に放置された土地や空き家が増えており、社会問題となっています。「相続した不動産をすぐに売りたい」「不動産を売って現金で相続人に分けたい」とお考えの方も多いでしょう。
不動産を売却する際は、遺産分割協議書の作り方によって手続きが大きく変わります。ここでは主な2つの方法と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
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不動産の名義を相続人全員に変更し、その後売却して得たお金を分ける方法です。
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代表相続人のみに名義変更し、その人が売却を行い、後から他の相続人に現金で分ける方法です。
離婚に際して、夫婦で築いた財産を公平に分けることを「財産分与」といいます。名義が夫や妻のどちらか一方であっても、結婚生活の中で協力して得た財産は共有とみなされ、原則として半分ずつに分けます。ただし、相続や贈与で得た個人の財産は対象外です。
持ち家をどうするかは、大きなポイントです。主に以下の3つの方法があります。
家の名義を変えず夫が住み続ける場合、妻には他の財産(預貯金など)で調整して分与します。
家の名義を妻に変更して住み続ける場合、ローンが残っていれば金融機関の承諾が必要です。ローンの支払いを誰が続けるのかも明確にしておく必要があります。
家を売却し、その代金を分け合う方法です。住み続ける予定がない場合や他に分けられる財産がないときに有効です。
売却のタイミングは以下の2つです。
金銭トラブルが起きた際の不動産売却を考えてみましょう。不動産の売却における金銭問題とは、買主が売買代金の支払いを滞納した場合や、売却によって得た利益が予想よりも少ない場合に発生する可能性があります。
具体的には、買主による支払い遅延、住宅ローンの審査不通過、売却後の税金、売却費用の負担などが考えられます。これらの問題を解決するためには、売却契約の締結前に十分な情報収集と対策を行うことが重要です。
長引く収入の減少や生活費の増加などにより、住宅ローンの返済が難しくなったことをきっかけに、不動産を売却するケースがあります。経済的な理由による売却は、購入希望者の中には「縁起が悪い」と感じて敬遠する方もいるかもしれませんが、実際の売却活動において大きなマイナス要因となることは少ないといえます。
特に、購入して間もない築浅の物件やリフォーム済みの住宅であれば、内装の美しさや設備の新しさ、周辺環境の利便性など、ポジティブな面をしっかりとアピールすることで、買い手の関心を高めることが可能です。
売却を成功させるには、感情的にならず冷静に「今できる最善の選択」を意識し、信頼できる不動産会社と協力して販売活動に専念することが重要です。
医療費・介護費・教育費・事業資金など、急を要するまとまった資金が必要になった場合、自宅や所有不動産を売却して資金化することがあります。このようなケースでは、事情を詳しく買い手に説明する義務はありません。プライバシーを尊重しながら、売却手続きを進めることができます。
ただし、時間的な余裕があまりない場合は、市場で買主を探す「仲介売却」よりも、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取サービス」の利用も選択肢のひとつです。買取であれば、売却までの期間が短縮され、資金を早期に確保できるメリットがあります。
空き家の売却は、その状態や立地によって様々な方法があります。主な方法としては、解体して更地にして売る、リフォームして売る、そのままの状態で古家付き土地として売るなどがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、まずはご相談ください。
空き家の具体的な売却方法は以下のとおりです。
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